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米国相続法

 

 
    • ニューヨーク州相続手続き

    •  遺言がある場合は、日本と同様に選任されたexecuor(遺言執行人)が遺言を執行し、遺言がない場合は、 adminisotrator(相続財産管理人)がsurrogate court(NYの家庭裁判所相当)によって選任されます。
       
      遺言がない場合の相続は、administrationt proceeding(無遺言相続手続き)となり、Petition for Letters of Administrationの申立を弁護士又は相続人からいたします。この Letter of Administrationが裁判所から交付されることにより、任命されたadministratorによって、相続人(disributees)に最終的に相続財産が分配されます。
       
      Administratorは、1)相続財産を調査し、2)債権者や被相続人に対する裁判の有無やその他の負債を調査します、3)所得税(場合寄っては相続税)の申告をします、4)負債をすべて清算します、5)残余財産を相続人に分配します。
       
    • ニューヨーク州の法定相続分

    • 遺言がない場合、近親者が被相続人の相続財産を受け取ることになります。近親者の相続分は以下の通りです。(NEW YORK Powers and Trusts Law EPT§4-1.1)
       1.配偶者とその子が相続人の場合は、5万ドルを配偶者に付与し、その残余財産を配偶者と子供がそれぞれ50%づつ受け取る。
      2.配偶者のみの場合には、すべて配偶者
      3.子供ののみの場合には、すべて子供
      4.配偶者と子供が両方いない場合には、親
      5.配偶者、子供、親がいないときは、兄弟姉妹
      6.子の子供は、代襲相続する。 
       
    • ニューヨーク州の配偶者と子供の遺留分

    • ニューヨーク州の場合、子供には遺留分の権利はなく、遺言で子供に一切の相続財産を残さないことは可能です。しかし配偶者を相続人から廃除することはできません。配偶者の遺留分は、5万ドル又は被相続人の相続財産の3分の1のいずれか額の多い方を相続する権利を持っています。
        
    • 日本(相続財産包括証明主義)とニューヨーク州(相続財産清算主義

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      米国は日本のように被相続人が亡くなった場合、その相続財産は相続人に包括的に承継されます。つまり被相続人がお亡くなりになると、相続人が相続放棄をしない限り、相続財産は相続人全員が承継して共有することになります。(相続財産包括承継主義)
       
      一方、アメリカやその他多くの欧米社会では、相続財産は、被相続人がお亡くなりになられてときに自動的に相続人に承継されず、相続財産を一時的に管理する者が選任され、その管理者が相続人の生前の債務などを清算したうえで相続財産を相続人に支払います。(相続財産清算主義)
       
      従いまして、日本のような包括承継主義の国においては、相続財産は相続人が協議して合意すれば相続人間で自由に分けることができます。
       
      一方、アメリカのような相続財産清算主義の国においては、相続財産の処理は、一旦裁判所又は裁判所に指名された相続財産管理者によって清算手続きをしないと、相続人が受け取ることができないというのが原則です。