遺言がない場合の相続は、administrationt proceeding(無遺言相続手続き)となり、Petition for Letters of Administrationの申立を弁護士又は相続人からいたします。この Letter of Administrationが裁判所から交付されることにより、任命されたadministratorによって、相続人(disributees)に最終的に相続財産が分配されます。
遺言がない場合、近親者が被相続人の相続財産を受け取ることになります。近親者の相続分は以下の通りです。(NEW YORK Powers and Trusts Law EPT§4-1.1) 1.配偶者とその子が相続人の場合は、5万ドルを配偶者に付与し、その残余財産を配偶者と子供がそれぞれ50%づつ受け取る。 2.配偶者のみの場合には、すべて配偶者 3.子供ののみの場合には、すべて子供 4.配偶者と子供が両方いない場合には、親 5.配偶者、子供、親がいないときは、兄弟姉妹 6.子の子供は、代襲相続する。