相続財産が海外に存在する場合

相続財産が海外にあるケースでは、相続財産の形態(不動産等)や銀行預金などが高額な場合は、各銀行の取り扱い、現地の法律などにより様々な対応が必要となります。
 
1.被相続人の銀行口座の払い戻し 
1.1銀行口座に預金の払い戻しを相続人が受ける場合もその国や州の法律や個々の銀行の対応にもよりますが、 ある一定の金額以下であれば、日本からの相続関する書類のみで対応可能な場合もあります。
 
相続に関係する書類とは、被相続人の死亡を証明するもの(死亡届や戸籍)、相続人を確定するもの(戸籍や日本の民法)などを説明した場合、日本での裁判手続きを経ることなく、銀行預金の払い戻しを相続人が受けることができます。個々の事案により対応が違ってきますので、 お見積りも含めて一度お問い合わせください。
 
 

 
 

 

相続人が外国にいる場合

多くは、日本の相続財産の処理において、外国にいる相続人に遺産分割協議書の説明をし、分割協議が整ったところで、相続人であることの証明(出生証明、死亡証明、宣誓供述書)などとともに、サイン証明を付けて分割協議書に署名をいただきます。
 
 

 
 

2018年2月12日  事務所設立19年記念日

 

 
 
   
 

取扱い手続き一覧

・米国の相続財産手続
・米国及び諸外国銀行預金の解約払戻手続き
・米国(又は海外)相続人への分割協議書の提示
・米国相続人への説明文書の草案
・米国相続人調査
・米国相続人の出生証明・死亡証明取得
・各種日本の書類の翻訳及び翻訳宣誓
・各種日本の書類の宣誓及び公証
・各種日本の書類のアポスティーユ認証
  

 
米国ニューヨーク州の相続法

米国は、全米をカバーする連邦法(移民法や通商法など)と州で独自に定める州法があります。相続や結婚といったテーマは州法によって規定されています。ニューヨーク州の法律では、配偶者は配偶者の最低限の取り分というのがありますが、子供に遺留分はありません。親は成人した子供には財産をの残す義務はないのです。
  

 
 

ある米国人の遺言の話

 10数年前のあるアメリカ人兵士の日本人の子供の話