業務用米国ビザの取得申請手続きでよく起こる問題のほとんどは、ビザの申請手続きについて定めた法律が不案内なために、どの種のビザを申請すべきか判らない、または申請書の添付書類がわからない事などが原因となっています。当事務所では、各種条件・制限等も含めて詳しくご説明いたします。
取扱いビザの一覧
1.Bビザ(短期商用・観光)
日本国籍者又はその他の米国と査証免除協定を締結してる国の国民は、米国に短期で商用又は観光その他の展示会や講演会への出席などのために米国に渡航する場合は、査証は不要です。
ただ、その人たちの中には、過去の行為やオーバースティなどの理由により入国拒否事由に該当している方がおられますので、入国拒否に該当しているかどうかをチェックするシステムがESTAといわれる事前申請システムです。
もしESTA申請をして拒否された方は、Bビザ申請が必要となりますので、ご相談ください。
2.Eビザ(E-1貿易家商人・E-2投資家商人)
通常米国で就労するためには、アメリカ国内にある移民局に非移民の請願(1-129 petition)を申し立てる必要があります。そしてその請願が許可された後で、日本にある米国大使館又は領事館でビザの申請を行います。
但し、Eビザに関しましては上記のような移民局への申請をスキップして、日本にある米国大使館又は領事館への申請でビザの発給が判断されます。そのためには、大使館又は領事館に対して米国企業がどのような形で日本からの投資をされ、どれほどの投資がなされているか、また日本と米国でどのようあ商品が流通しているかなどを細かくチェックをける必要があります。そして大使館又は領事館が当該投資案件が米国移民法に準拠している内容であることを確認し、ビザ面接がおこなわれます。