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VISA for staying and/or working in Japan
 

在留資格認定証明書交付申請(filing for certificate of eligibility)

外国にいる人を日本で住めるようにするために、日本の入国管理局に在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の交付を申請します。交付されれば、それを外国に送付し、現地の日本大使館又は領事館にVISAの申請をしていただいてから日本に入国します。
 

在留資格資格変更許可(filing for changing of status)

日本に住んでいる人が活動の内容を変える時に住んでいる地域の入国管理局に変更を申請います。留学から就労(技術・人文知識・国際業務)への変更、会社から独立して事業を開始する場合(経営・管理)、日本人と離婚した場合(定住者など)様々なケースがあります。
 

在留資格期間更新許可(filing for extension of status)

在留資格の期間はおおむね、1年、3年、5年とあります。活動の状況によっては1年の在留期間の許可を受けることがあります。日本での活動が安定的であると判断されると許可される期間も伸びます。永住申請するためには、3年以上の許可が必要となります。
 

永住許可(filing for permanent residence visa)

永住許可を受けると在留資格の更新の必要性はなくなり、犯罪等在留資格を取り消されるような事態にならないかぎり、永続的に在留資格は保持できます。またその活動の内容も制限をうけなくなります。そのためには、一定の期間法律を遵守し、納税義務を果たし、扶養家族のいる場合には安定的に扶養できる経済的基盤が必要となります。
 

帰化申請(filing for obtaining Japanese nationality)

帰化申請は、在留資格とは直接関係なく、(もちろん合法的に日本に滞在していることが条件ですが)、国籍法の規定に基づいて、法務局国籍課に許可申請を行います。日本国籍を取得するということは、原則自身の国籍を捨てる必要があります。
 

在留特別許可(motion for special permission for granting status of residence)

滞在超過(オーバースティ)や犯罪を犯すなど、入管法の24条に該当する場合には、退去強制命令の対象となります。ただ、そういった外国人であっても、日本人の配偶者がいるなどの特別な事業がある場合に限り法務大臣が特別に在留を許可するケースがあります。
 

難民認定申請(motion for recogonition of refugee)

日本は難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)を批准しており、また難民の地位に関する議定書(以下「議定書」という。)が1982年に発効しております。「難民」とは,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。
 

TPYES of VISA 
 

技術・人文知識・国際業務

主に大学又は短大、専門学校を卒業した人を日本企業が雇用する場合に必要な在留資格です。条件として、
1.日本企業と契約に戻づく活動であること、この契約には雇用契約が主になりますが場合によっては、委任、委託、嘱託等の契約関係でも可能です。
2.活動の内容が、自然科学、人文知識、又は国際業務に従事すること。原則には、大学の専攻科目と関連がある業務となりますが、必ずしも専門科目と直接関連が必要でない場合もあります。また翻訳通訳や語学の教師は、専門科目との関連性は求められません。10年の業務歴をもって大学の専攻と同等とみなされますが、それら事実を証明しなければなりません。
3.日本人が受ける報酬と同等以上でないといけません。これは、日本人より安い賃金で雇用されることが認められますと、外国人にとって不平等であるばかりでなく、日本人の雇用の機会が奪われることを防止するためです。
 
以下のような事例は気を付けてください。
1.申請では大学の専門と関連のある業務に従事(例えば、会計、コンピューター、法律事務等)するとしていたが、実際は単純な作業のみを行っていた。(在留資格の取消しの対象となります)
 
2.専門学校の卒業生(専門士)の場合大学卒業者よりも更に専攻科目との関連性を求められます。翻訳通訳はそのための専門学校でない限り認められません。
 
平成29年9月に「クールジャパン」にかかわる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等についてという意見書が入国管理局から発表されています。
 
趣旨としては、日本固有のかっこいい文化などを政府が積極的に世界に発信するためにプラスになるような人は積極的に認めていこうということです。
 
1.日本のアニメなどを専門学校で学んだ人がアニメ製作会社やアニメキャラクターを製作する活動に従事する場合
 
2.デザイン学科を卒業したものが、デザイン事務所や服飾関係の海外広報などに従事する場合
 
3.美容に関する専門学校を卒業したものが、ヘアーウィッグやへやーエクステンションなどの商品開発の業務に従事する場合
 
4.調理師養成施設において調理師免許を取得した外国人が、農林水産省が実施する「日本料理海外普及人材養成事業」の対象となって、5年間調理人関する技能を要する日本料理の調理に従事する場合(特定活動)
 
通常「技能」という調理人を対象とした在留資格は、外国の料理に限定されていましたので、日本料理店で働くことは技能の対象外で、ごくわずかな例として「文化活動」で認めれれていました。今回、上記の条件であれ日本料理店での活動が認められたのは画期的です。
 
 
1.アニメ、ファッションデザインを大学又は専門学校などので専攻した
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   
 

WHAT IS A GYOSEI-SHOSHI?